確定申告の期限が迫る中、全6回にわたり税理士さんに聞く「確定申告のいろは」についてお届けする連載企画。第2回目は所得税額を算出する際に必要な「所得(もうけ)」の計算方法をご紹介します。
所得税の納税額は【所得(もうけ)×税率】で決まる
確定申告で気になることのひとつのが「いくら納めなくてはならないのか」という点ではないでしょうか。自分の所得税額は高いのか…それとも意外と少なく済むのか…不安を抱える人も多いですよね。
第1回でも解説した通り、所得税額の計算方法は【所得(もうけ)×税率】です。つまり、まずは自分の「所得(もうけ)」がいくらになるのかを把握する必要があります。
第1回でも解説した通り、所得税額の計算方法は【所得(もうけ)×税率】です。つまり、まずは自分の「所得(もうけ)」がいくらになるのかを把握する必要があります。
“もうけ”ってどうやって計算するの?
では、「所得(もうけ)」ってどうやって計算するのでしょうか?
今回お話いただいた税理士さんによると、【売上-経費=所得(もうけ)】となるそうです。さらに簡単に言い換えると【もらったお金-支払ったお金=もうけ】となります。 確定申告ではこちらを計算して、青色決算書(収支計算書)を作成していきます。
今回お話いただいた税理士さんによると、【売上-経費=所得(もうけ)】となるそうです。さらに簡単に言い換えると【もらったお金-支払ったお金=もうけ】となります。 確定申告ではこちらを計算して、青色決算書(収支計算書)を作成していきます。
こんな場合はどうする?素朴な疑問を解消しておこう!
ざっくりとした「所得(もうけ)」の計算方法はわかりましたが、イレギュラーなケースもありますよね…こんなときどうすれば?という素朴な疑問に、税理士さんにご回答いただきました。
Q1:現金でもらった収入や報酬はどのように処理すれば?その場合の収入額の証明方法も知りたい。
A1:とにかく記録に残しておくことが大切。申告時には証拠書類は提出しませんが、税務調査で見られます。【①領収書を発行して控えを保管】【②もらったお金と同額を預金口座に入金】【③現金の入出金(現金出納帳)をつける】—こういった方法で記録を残し、収入として計上します。
Q2:昨年2月まで会社員で、その後フリーランスへ。この場合の確定申告はどのように合算すればよい?
A2:会社から退職時にもらった源泉徴収票とフリーランスで働いて得た所得(もうけ)を合算して申告します。
Q1:現金でもらった収入や報酬はどのように処理すれば?その場合の収入額の証明方法も知りたい。
A1:とにかく記録に残しておくことが大切。申告時には証拠書類は提出しませんが、税務調査で見られます。【①領収書を発行して控えを保管】【②もらったお金と同額を預金口座に入金】【③現金の入出金(現金出納帳)をつける】—こういった方法で記録を残し、収入として計上します。
Q2:昨年2月まで会社員で、その後フリーランスへ。この場合の確定申告はどのように合算すればよい?
A2:会社から退職時にもらった源泉徴収票とフリーランスで働いて得た所得(もうけ)を合算して申告します。
所得(もうけ)は【もらったお金-払ったお金】で計算を!
所得(もうけ)の計算は【もらったお金-払ったお金】で計算することが分かりました。もらったお金についてはわかりやすいですが、【払ったお金=経費】については「どこまで経費に含まれるの?」と悩む人も多いですよね。
次回は『経費』についてわかりやすく解説していきます!
会計バンク
https://www.finfin.jp/sp-kaikei/
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